風俗環境浄化協会等に関する規則 第三条
(名称等の変更)
昭和六十年国家公安委員会規則第三号
法第三十九条第一項の規定による指定を受けた法人は、その名称又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
2 公安委員会は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(名称等の変更)
風俗環境浄化協会等に関する規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)
第3条 (名称等の変更)
法第39条第1項の規定による指定を受けた法人は、その名称又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
2 公安委員会は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。