風俗環境浄化協会等に関する規則 第二条

(名称等の公示)

昭和六十年国家公安委員会規則第三号

公安委員会は、法第三十九条第一項の規定による指定を行つたときは、当該法人の名称及び事務所の所在地を公示しなければならない。

第2条

(名称等の公示)

風俗環境浄化協会等に関する規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)

第2条 (名称等の公示)

公安委員会は、法第39条第1項の規定による指定を行つたときは、当該法人の名称及び事務所の所在地を公示しなければならない。

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