風俗環境浄化協会等に関する規則 第五条

(公安委員会への報告等)

昭和六十年国家公安委員会規則第三号

都道府県協会は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。

2 都道府県協会は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。

3 公安委員会は、都道府県協会の事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、都道府県協会に対し、その事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第5条

(公安委員会への報告等)

風俗環境浄化協会等に関する規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)

第5条 (公安委員会への報告等)

都道府県協会は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。

2 都道府県協会は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。

3 公安委員会は、都道府県協会の事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、都道府県協会に対し、その事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

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