警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則 第三条
(国際捜査第二研修室)
昭和六十年国家公安委員会規則第十号
国際捜査第二研修室においては、次に掲げる事務(国際協力研修室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助その他国際的な警察活動に必要な外国語について研修を行うこと。 二 前号の研修に必要な調査研究を行うこと。
(国際捜査第二研修室)
警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第十号)
第3条 (国際捜査第二研修室)
国際捜査第二研修室においては、次に掲げる事務(国際協力研修室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助その他国際的な警察活動に必要な外国語について研修を行うこと。 二 前号の研修に必要な調査研究を行うこと。