警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則 第五条

(研修室長)

昭和六十年国家公安委員会規則第十号

研修室に、研修室長を置く。

2 研修室長は、命を受け、研修室の事務を掌理する。

第5条

(研修室長)

警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第十号)

第5条 (研修室長)

研修室に、研修室長を置く。

2 研修室長は、命を受け、研修室の事務を掌理する。

第5条(研修室長) | 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ