警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則 第四条

(国際協力研修室)

昭和六十年国家公安委員会規則第十号

国際協力研修室においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 警察職員に対し、所管行政に係る国際協力に関する学術の研修を行うこと。 二 外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行うこと。 三 前二号の研修に必要な調査研究を行うこと。

第4条

(国際協力研修室)

警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第十号)

第4条 (国際協力研修室)

国際協力研修室においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 警察職員に対し、所管行政に係る国際協力に関する学術の研修を行うこと。 二 外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行うこと。 三 前二号の研修に必要な調査研究を行うこと。

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