人事院規則九―四三(休日給) 第三条

(休日給の支給割合)

昭和六十年人事院規則九―四三―一

給与法第十七条の人事院規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

第3条

(休日給の支給割合)

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第3条 (休日給の支給割合)

給与法第17条の人事院規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

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