(休日給の支給割合)
昭和六十年人事院規則九―四三―一
給与法第十七条の人事院規則で定める割合は、百分の百三十五とする。
六
β版
/
第3条
人事院規則九―四三(休日給)の全文・目次(昭和六十年人事院規則九―四三―一)
第3条 (休日給の支給割合)
給与法第17条の人事院規則で定める割合は、百分の百三十五とする。
前の条文
第2条