人事院規則九―八〇(扶養手当) 第一条の二
(行政職俸給表(一)の九級以上の職員に相当する職員)
昭和六十年人事院規則九―八〇
給与法第十一条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの 二 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの 三 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が十級以上であるもの 四 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの 五 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの 六 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの 七 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの 八 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの