人事院規則九―八〇(扶養手当) 第二条の二
(行政職俸給表(一)の八級の職員に相当する職員)
昭和六十年人事院規則九―八〇
給与法第十一条第三項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの 二 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの 三 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの 四 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの 五 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもの 六 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの 七 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの 八 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの 九 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるもの