(雑則)
昭和六十年人事院規則九―八二
この規則に定めるもののほか、俸給の半減に関し必要な事項は、人事院が定める。
六
β版
/
第7条
人事院規則九―八二(俸給の半減)の全文・目次(昭和六十年人事院規則九―八二)
第7条 (雑則)
前の条文
第6条
次の条文
第1条