人事院規則九―八二(俸給の半減) 第七条

(雑則)

昭和六十年人事院規則九―八二

この規則に定めるもののほか、俸給の半減に関し必要な事項は、人事院が定める。

第7条

(雑則)

人事院規則九―八二(俸給の半減)の全文・目次(昭和六十年人事院規則九―八二)

第7条 (雑則)

この規則に定めるもののほか、俸給の半減に関し必要な事項は、人事院が定める。

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