人事院規則九―八二(俸給の半減) 第三条

(半減前の俸給の額が算定の基礎となる手当)

昭和六十年人事院規則九―八二

給与法附則第六項の人事院規則で定める手当は、特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)とする。

第3条

(半減前の俸給の額が算定の基礎となる手当)

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第3条 (半減前の俸給の額が算定の基礎となる手当)

給与法附則第6項の人事院規則で定める手当は、特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)とする。

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