人事院規則九―八二(俸給の半減) 第三条
(半減前の俸給の額が算定の基礎となる手当)
昭和六十年人事院規則九―八二
給与法附則第六項の人事院規則で定める手当は、特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)とする。
(半減前の俸給の額が算定の基礎となる手当)
人事院規則九―八二(俸給の半減)の全文・目次(昭和六十年人事院規則九―八二)
第3条 (半減前の俸給の額が算定の基礎となる手当)
給与法附則第6項の人事院規則で定める手当は、特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)とする。