人事院規則九―八二(俸給の半減) 第二条
(俸給の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)
昭和六十年人事院規則九―八二
給与法附則第六項の人事院規則で定める就業禁止の措置は、規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第二十四条第二項又は規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第七条第一項の規定に基づく就業の禁止の措置とする。
(俸給の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)
人事院規則九―八二(俸給の半減)の全文・目次(昭和六十年人事院規則九―八二)
第2条 (俸給の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)
給与法附則第6項の人事院規則で定める就業禁止の措置は、規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第24条第2項又は規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第7条第1項の規定に基づく就業の禁止の措置とする。