人事院規則九―八二(俸給の半減) 第六条
(俸給の日割計算)
昭和六十年人事院規則九―八二
月又は給与法第九条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)の中途において俸給の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中の一部の日につき俸給の半額が減ぜられる場合における俸給は、当該給与期間の現日数から週休日及び勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。
(俸給の日割計算)
人事院規則九―八二(俸給の半減)の全文・目次(昭和六十年人事院規則九―八二)
第6条 (俸給の日割計算)
月又は給与法第9条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)の中途において俸給の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中の一部の日につき俸給の半額が減ぜられる場合における俸給は、当該給与期間の現日数から週休日及び勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。