人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第七条

(受理後の却下)

昭和六十年人事院規則一三―一―一

人事院は、受理した審査請求が、前条第一項後段の規定に基づき却下すべきものであつたことが明らかになつたときは、その審査請求を却下するものとする。

第7条

(受理後の却下)

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第7条 (受理後の却下)

人事院は、受理した審査請求が、前条第1項後段の規定に基づき却下すべきものであつたことが明らかになつたときは、その審査請求を却下するものとする。

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