人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第三条

(審査請求及び資料の提出)

昭和六十年人事院規則一三―一―一

処分についての法第九十条の規定による審査請求は、審査請求書正副二通を人事院に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、それぞれ処分説明書の写し一通を添付しなければならない。ただし、法第八十九条第二項の規定により処分説明書の交付を請求したにもかかわらず処分説明書が交付されなかつたときは、この限りでない。

3 審査請求書には、必要と認める資料を添付することができる。

4 審査請求は、代理人によつてすることができる。この場合においては、その資格を証明する書面を審査請求書に添付しなければならない。

第3条

(審査請求及び資料の提出)

人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)の全文・目次(昭和六十年人事院規則一三―一―一)

第3条 (審査請求及び資料の提出)

処分についての法第90条の規定による審査請求は、審査請求書正副二通を人事院に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、それぞれ処分説明書の写し一通を添付しなければならない。ただし、法第89条第2項の規定により処分説明書の交付を請求したにもかかわらず処分説明書が交付されなかつたときは、この限りでない。

3 審査請求書には、必要と認める資料を添付することができる。

4 審査請求は、代理人によつてすることができる。この場合においては、その資格を証明する書面を審査請求書に添付しなければならない。

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