人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第九条
(審査の併合及び分離)
昭和六十年人事院規則一三―一―一
人事院は、必要があると認めるときは、同一の若しくは相関連する事件に関し行われた処分又は請求者若しくは処分者が同一である処分に係る審査請求の審査を併合することができる。
2 人事院は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。
3 当事者は、人事院に対し、審査の併合及び併合した審査の分離を申し立てることができる。
4 人事院は、審査を併合した場合又は併合した審査を分離した場合には、当事者にその旨を通知するものとする。
5 審査の併合又は併合した審査の分離によつて審理を担当する公平委員会に異動が生じた審査については、従前審理を担当した公平委員会が行つた審理は、新たに審理を担当することとなつた公平委員会が行つたものとみなす。