人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第二十二条
(職務執行)
昭和六十年人事院規則一三―一―一
公平委員は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法律、規則、指令及び人事院の議決に基づいてその職務を行わなければならない。
(職務執行)
人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)の全文・目次(昭和六十年人事院規則一三―一―一)
第22条 (職務執行)
公平委員は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法律、規則、指令及び人事院の議決に基づいてその職務を行わなければならない。