人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第二十条

(公平委員会の責務)

昭和六十年人事院規則一三―一―一

公平委員会は、当事者、証人及び鑑定人の陳述、当事者から提出された書類その他の資料並びに証拠を検討し、人事院がその事案について公正妥当な判定を行うことができるように、それらの陳述、資料及び証拠に基づいて調書を作成し、判定に関する公平委員会の意見を付して、人事院に提出しなければならない。ただし、第四十五条第二項の規定に基づき審理を終了したときは、この限りでない。

第20条

(公平委員会の責務)

人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)の全文・目次(昭和六十年人事院規則一三―一―一)

第20条 (公平委員会の責務)

公平委員会は、当事者、証人及び鑑定人の陳述、当事者から提出された書類その他の資料並びに証拠を検討し、人事院がその事案について公正妥当な判定を行うことができるように、それらの陳述、資料及び証拠に基づいて調書を作成し、判定に関する公平委員会の意見を付して、人事院に提出しなければならない。ただし、第45条第2項の規定に基づき審理を終了したときは、この限りでない。

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