人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第五条
(審査請求書等の点検・審査及び不備の補正)
昭和六十年人事院規則一三―一―一
人事院は、審査請求書が提出されたときは、審査請求書の記載事項並びに添付書類の有無及び添付書類があるときはその内容について点検・審査し、審査請求書に重要な不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。不備が軽微であつて、審査請求の受理の決定に影響のないものであるときは、人事院は、職権で補正することができる。
(審査請求書等の点検・審査及び不備の補正)
人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)の全文・目次(昭和六十年人事院規則一三―一―一)
第5条 (審査請求書等の点検・審査及び不備の補正)
人事院は、審査請求書が提出されたときは、審査請求書の記載事項並びに添付書類の有無及び添付書類があるときはその内容について点検・審査し、審査請求書に重要な不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。不備が軽微であつて、審査請求の受理の決定に影響のないものであるときは、人事院は、職権で補正することができる。