人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第十一条
(審査請求の取下げ)
昭和六十年人事院規則一三―一―一
請求者は、その事案に関する人事院の判定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
2 取下げは、書面で人事院に申し出なければならない。
3 受理した審査請求が取り下げられたときは、その審査請求は、初めから係属しなかつたものとみなす。
4 人事院は、受理した審査請求が取り下げられたときは、処分者にその旨を通知するものとする。
(審査請求の取下げ)
人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)の全文・目次(昭和六十年人事院規則一三―一―一)
第11条 (審査請求の取下げ)
請求者は、その事案に関する人事院の判定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
2 取下げは、書面で人事院に申し出なければならない。
3 受理した審査請求が取り下げられたときは、その審査請求は、初めから係属しなかつたものとみなす。
4 人事院は、受理した審査請求が取り下げられたときは、処分者にその旨を通知するものとする。