人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第十七条
(代理人の選任及び解任等)
昭和六十年人事院規則一三―一―一
当事者は、いつでも代理人を選任し、及び解任することができる。
2 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その代理人の氏名、住所及び官職又は職業を公平委員会に書面で届け出なければならない。ただし、第三条第四項の規定に基づき審査請求を行つた代理人の選任については、この限りでない。
3 請求者は、代理人に対して次条第一項ただし書に規定する特別の委任を行つた場合又はその委任を撤回した場合には、前項に規定する代理人選任届その他の書面にその旨を記載して、公平委員会に届け出なければならない。ただし、その委任又は委任の撤回が委任状その他の書面の提出により証明されたときは、この限りでない。
4 請求者は、前二項に規定する届出を審査請求書に記載して行うことができる。
5 公平委員会は、審理を行うについて、その円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、審理に出席する代理人の数を制限することができる。