人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第十三条

(取消判決等の確定の通知)

昭和六十年人事院規則一三―一―一

人事院に係属している審査請求の対象となつている処分を取り消す判決又はその処分の無効を確認する判決が確定したときは、当該審査請求の当事者は、人事院にその旨を通知するものとする。

第13条

(取消判決等の確定の通知)

人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)の全文・目次(昭和六十年人事院規則一三―一―一)

第13条 (取消判決等の確定の通知)

人事院に係属している審査請求の対象となつている処分を取り消す判決又はその処分の無効を確認する判決が確定したときは、当該審査請求の当事者は、人事院にその旨を通知するものとする。