人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第十九条

(公平委員会)

昭和六十年人事院規則一三―一―一

人事院は、審査請求を受理したときは、その審理を行わせるため、公平委員会を設置するものとする。ただし、受理した審査請求の審査を既に審理の行われている審査請求の審査に併合したときは、この限りでない。

2 公平委員会は、三名又は五名の公平委員をもつて組織する。

第19条

(公平委員会)

人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)の全文・目次(昭和六十年人事院規則一三―一―一)

第19条 (公平委員会)

人事院は、審査請求を受理したときは、その審理を行わせるため、公平委員会を設置するものとする。ただし、受理した審査請求の審査を既に審理の行われている審査請求の審査に併合したときは、この限りでない。

2 公平委員会は、三名又は五名の公平委員をもつて組織する。