人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第十四条

(審査の終了)

昭和六十年人事院規則一三―一―一

人事院は、係属している審査請求が次に掲げる要件を充たすに至つたときは、当該審査請求の審査の終了を決定するものとする。 一 処分者が審査請求の対象となつた処分を取り消したとき。 二 審査請求の対象となつた処分を取り消す判決又は当該処分の無効を確認する判決が確定したとき。 三 請求者が死亡した場合において、その地位が承継されないとき又は相続人がないとき若しくは知れないとき。 四 請求者の所在が不明となり、審査を継続することができないとき。 五 請求者が審査請求を継続する意思を放棄したと明らかに認められるとき。 六 第四十五条第二項(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき審理が終了されたとき。 七 前各号に掲げる場合のほか、審査請求を継続することにつき法律上の利益がなくなつたことが明らかなとき。

2 人事院は、前項の規定に基づき審査の終了を決定したときは、当事者にその旨を通知するものとする。

第14条

(審査の終了)

人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)の全文・目次(昭和六十年人事院規則一三―一―一)

第14条 (審査の終了)

人事院は、係属している審査請求が次に掲げる要件を充たすに至つたときは、当該審査請求の審査の終了を決定するものとする。 一 処分者が審査請求の対象となつた処分を取り消したとき。 二 審査請求の対象となつた処分を取り消す判決又は当該処分の無効を確認する判決が確定したとき。 三 請求者が死亡した場合において、その地位が承継されないとき又は相続人がないとき若しくは知れないとき。 四 請求者の所在が不明となり、審査を継続することができないとき。 五 請求者が審査請求を継続する意思を放棄したと明らかに認められるとき。 六 第45条第2項(第67条において準用する場合を含む。)の規定に基づき審理が終了されたとき。 七 前各号に掲げる場合のほか、審査請求を継続することにつき法律上の利益がなくなつたことが明らかなとき。

2 人事院は、前項の規定に基づき審査の終了を決定したときは、当事者にその旨を通知するものとする。