国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第三条

(寄附金付郵便葉書等の発行の特例)

昭和六十一年法律第二十八号

お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧会協会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。

第3条

(寄附金付郵便葉書等の発行の特例)

国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第二十八号)

第3条 (寄附金付郵便葉書等の発行の特例)

お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第224号)第5条第1項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧会協会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。

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