特定都市鉄道整備促進特別措置法 第七条
(工事費の支出)
昭和六十一年法律第四十二号
認定事業者は、前条第一項の規定により各事業年度について積み立てた特定都市鉄道整備積立金を、当該事業年度の終了の日から起算して二年以内に(国土交通大臣の承認を受けたときは、国土交通大臣が定める日までに)、国土交通省令で定めるところにより、取り戻さなければならない。
2 認定事業者は、取り戻した特定都市鉄道整備積立金の額に相当する金額を、当該取戻しの日から起算して一月以内に、前条第四項の規定により当該積立金に付された利息の額とともに整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てなければならない。