特定都市鉄道整備促進特別措置法 第十八条

(罰則)

昭和六十一年法律第四十二号

第十六条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第18条

(罰則)

特定都市鉄道整備促進特別措置法の全文・目次(昭和六十一年法律第四十二号)

第18条 (罰則)

第16条第1項又は第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

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