特定都市鉄道整備促進特別措置法 第十八条
(罰則)
昭和六十一年法律第四十二号
第十六条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
(罰則)
特定都市鉄道整備促進特別措置法の全文・目次(昭和六十一年法律第四十二号)
第18条 (罰則)
第16条第1項又は第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、二十万円以下の罰金に処する。