特定都市鉄道整備促進特別措置法 第四条

(整備事業計画の中止)

昭和六十一年法律第四十二号

前条第一項の規定により整備事業計画の認定を受けた鉄道事業者(以下「認定事業者」という。)は、やむを得ない事由により整備事業計画(前条第五項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を継続して実施することが困難であるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該整備事業計画を中止することができる。この場合において、整備事業計画の期間は、その中止が承認された日に終了したものとみなす。

第4条

(整備事業計画の中止)

特定都市鉄道整備促進特別措置法の全文・目次(昭和六十一年法律第四十二号)

第4条 (整備事業計画の中止)

前条第1項の規定により整備事業計画の認定を受けた鉄道事業者(以下「認定事業者」という。)は、やむを得ない事由により整備事業計画(前条第5項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を継続して実施することが困難であるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該整備事業計画を中止することができる。この場合において、整備事業計画の期間は、その中止が承認された日に終了したものとみなす。

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