東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第一条
(目的)
昭和六十一年法律第四十五号
この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して東京湾横断道路の建設を図るための特別の措置を定めることにより、その建設を促進し、もつて東京湾の周辺の地域における交通の円滑化に資することを目的とする。
(目的)
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十一年法律第四十五号)
第1条 (目的)
この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して東京湾横断道路の建設を図るための特別の措置を定めることにより、その建設を促進し、もつて東京湾の周辺の地域における交通の円滑化に資することを目的とする。