東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第五条

(資金計画等の届出)

昭和六十一年法律第四十五号

東京湾横断道路建設事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、当該事業年度以降の二年間について資金計画及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、機構を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

2 東京湾横断道路建設事業者は、前項の資金計画又は事業計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を機構を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

第5条

(資金計画等の届出)

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十一年法律第四十五号)

第5条 (資金計画等の届出)

東京湾横断道路建設事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、当該事業年度以降の二年間について資金計画及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、機構を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

2 東京湾横断道路建設事業者は、前項の資金計画又は事業計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を機構を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

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