東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第六条
(会計の整理)
昭和六十一年法律第四十五号
東京湾横断道路建設事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
(会計の整理)
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十一年法律第四十五号)
第6条 (会計の整理)
東京湾横断道路建設事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。