東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第十一条
(報告の徴収)
昭和六十一年法律第四十五号
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、東京湾横断道路建設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(報告の徴収)
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十一年法律第四十五号)
第11条 (報告の徴収)
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、東京湾横断道路建設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。