東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第十一条

(報告の徴収)

昭和六十一年法律第四十五号

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、東京湾横断道路建設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

第11条

(報告の徴収)

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十一年法律第四十五号)

第11条 (報告の徴収)

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、東京湾横断道路建設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

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