東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第十七条
昭和六十一年法律第四十五号
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした東日本会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は職員は、百万円以下の過料に処する。 一 第二条第二項の規定に違反して認可を受けなかつたとき。 二 第十三条第二項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十一年法律第四十五号)
第17条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした東日本会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は職員は、百万円以下の過料に処する。 一 第2条第2項の規定に違反して認可を受けなかつたとき。 二 第13条第2項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。