東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第十三条

(監督)

昭和六十一年法律第四十五号

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、東京湾横断道路建設事業者に対して、その財務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、東日本会社に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第13条

(監督)

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十一年法律第四十五号)

第13条 (監督)

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、東京湾横断道路建設事業者に対して、その財務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、東日本会社に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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