東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第十三条
(監督)
昭和六十一年法律第四十五号
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、東京湾横断道路建設事業者に対して、その財務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、東日本会社に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(監督)
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十一年法律第四十五号)
第13条 (監督)
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、東京湾横断道路建設事業者に対して、その財務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、東日本会社に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。