東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第十五条
(罰則)
昭和六十一年法律第四十五号
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした東京湾横断道路建設事業者の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第五条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 第十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。