東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第十八条

昭和六十一年法律第四十五号

第二条第二項の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

第18条

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十一年法律第四十五号)

第18条

第2条第2項の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

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