クラウド六法東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第十八条東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第十八条昭和六十一年法律第四十五号第二条第二項の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。