東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第十四条

(協議)

昭和六十一年法律第四十五号

国土交通大臣は、第二条第二項及び第十条第一項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第14条

(協議)

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十一年法律第四十五号)

第14条 (協議)

国土交通大臣は、第2条第2項及び第10条第1項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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