東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第四条

(地方公共団体の出資)

昭和六十一年法律第四十五号

地方公共団体は、総務大臣に協議の上、東京湾横断道路建設事業者に出資することができる。

第4条

(地方公共団体の出資)

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十一年法律第四十五号)

第4条 (地方公共団体の出資)

地方公共団体は、総務大臣に協議の上、東京湾横断道路建設事業者に出資することができる。

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