東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第百四十八条

(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十一年法律第四十五号

施行日前に第四百五十条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下この条において「旧東京湾横断道路法」という。)第四条第二項の規定による承認を受けた出資は、第四百五十条の規定による改正後の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下この条において「新東京湾横断道路法」という。)第四条第二項の規定による協議を行った出資とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧東京湾横断道路法第四条第二項の規定によりされている承認の申請は、新東京湾横断道路法第四条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。

第148条

(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十一年法律第四十五号)

第148条 (東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に第450条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下この条において「旧東京湾横断道路法」という。)第4条第2項の規定による承認を受けた出資は、第450条の規定による改正後の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下この条において「新東京湾横断道路法」という。)第4条第2項の規定による協議を行った出資とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧東京湾横断道路法第4条第2項の規定によりされている承認の申請は、新東京湾横断道路法第4条第2項の規定によりされた協議の申出とみなす。

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