昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第四条
(一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例)
昭和六十一年法律第六十一号
政府は、昭和六十一年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条ノ三第一項及び第二項に規定する国庫補助に係るものについて、これらの額の合算額から千三百億円を控除して、繰り入れるものとする。
2 政府は、後日、政府の管掌する健康保険事業の適正な運営が確保されるために、各年度における厚生保険特別会計健康勘定の収入支出の状況を勘案して、予算の定めるところにより、一般会計から当該勘定に千三百億円に達するまでの金額を繰り入れる措置その他の適切な措置を講じなければならない。