預託等取引に関する法律 第一条
(目的)
昭和六十一年法律第六十二号
この法律は、預託等取引に係る預託者が受けることのある損害の防止に関する規制を定めるとともに、販売を伴う預託等取引を原則として禁止する等の措置を講ずることにより、預託者の利益の保護を図ることを目的とする。
(目的)
預託等取引に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十二号)
第1条 (目的)
この法律は、預託等取引に係る預託者が受けることのある損害の防止に関する規制を定めるとともに、販売を伴う預託等取引を原則として禁止する等の措置を講ずることにより、預託者の利益の保護を図ることを目的とする。