預託等取引に関する法律 第二十一条
(特定関係法人における業務の停止等)
昭和六十一年法律第六十二号
内閣総理大臣は、第十九条第一項の規定により預託等取引の停止を命ずる預託等取引業者が個人であり、かつ、特定関係法人(預託等取引業者又はその役員若しくはその使用人が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務と同一の業務を行っていると認めるときは、当該預託等取引業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行っている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前条第二項の規定により預託等取引に係る業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、当該命令の理由となった行為をしたと認められる預託等取引業者の特定関係法人において、当該禁止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務と同一の業務を行っていると認めるときは、その者に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行っている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、前条第二項の規定により預託等取引に係る業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、自ら預託等取引業者として、当該禁止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務と同一の業務を行っていると認めるときは、その者に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、預託等取引業者として行っている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
4 内閣総理大臣は、前三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。