預託等取引に関する法律 第二十三条

(送達に関する民事訴訟法の準用)

昭和六十一年法律第六十二号

前条の規定による送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第一号に係る部分に限る。次条第一項第二号において同じ。)及び第三項、第百八条並びに第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「消費者庁の職員」と、同項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。

第23条

(送達に関する民事訴訟法の準用)

預託等取引に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十二号)

第23条 (送達に関する民事訴訟法の準用)

前条の規定による送達については、民事訴訟法(平成八年法律第109号)第99条、第101条、第103条、第105条、第106条、第107条第1項(第1号に係る部分に限る。次条第1項第2号において同じ。)及び第3項、第108条並びに第109条の規定を準用する。この場合において、同法第99条第1項中「執行官」とあり、及び同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「消費者庁の職員」と、同項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、同法第108条中「裁判長」とあり、及び同法第109条中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。

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