預託等取引に関する法律 第二条

(定義)

昭和六十一年法律第六十二号

この法律において「預託等取引」とは、次に掲げる取引をいう。 一 当事者の一方が相手方に対して、内閣府令で定める期間以上の期間にわたり物品の預託(預託を受けた物品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。)を受けること(信託の引受けに該当するものを除く。)及び当該預託に関し財産上の利益を供与することを約し、又は物品の預託を受けること(信託の引受けに該当するものを除く。)及び当該内閣府令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格(一定の方法により定められる価格を含む。)により当該物品を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該物品を預託することを約する取引 二 当事者の一方が相手方に対して、次に掲げる権利(以下「特定権利」という。)を前号の内閣府令で定める期間以上の期間管理すること(信託によるものを除き、当該期間の経過後当該特定権利に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。)及び当該管理に関し財産上の利益を供与することを約し、又は特定権利を管理すること(信託によるものを除く。)及び当該内閣府令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格(一定の方法により定められる価格を含む。)により当該特定権利を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該特定権利を管理させることを約する取引

2 この法律において「預託等取引業者」とは、預託等取引に基づき物品の預託を受けること又は特定権利を管理すること(当該預託等取引の対象とする当該物品又は特定権利を販売することを含む。)を業として行う者(他の法律の規定でこれにより預託等取引の公正及び預託等取引に係る預託者が受けることのある損害の防止が確保されるものの適用を受ける者として政令で定めるものを除く。)をいう。

3 この法律において「勧誘者」とは、預託等取引業者が預託等取引について勧誘(当該預託等取引の対象とする物品又は特定権利の販売に関する勧誘を含む。以下同じ。)を行わせる者をいう。

4 この法律において「預託者」とは、預託等取引業者と預託等取引に係る契約(以下「預託等取引契約」という。)を締結した者をいう。

第2条

(定義)

預託等取引に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十二号)

第2条 (定義)

この法律において「預託等取引」とは、次に掲げる取引をいう。 一 当事者の一方が相手方に対して、内閣府令で定める期間以上の期間にわたり物品の預託(預託を受けた物品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。)を受けること(信託の引受けに該当するものを除く。)及び当該預託に関し財産上の利益を供与することを約し、又は物品の預託を受けること(信託の引受けに該当するものを除く。)及び当該内閣府令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格(一定の方法により定められる価格を含む。)により当該物品を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該物品を預託することを約する取引 二 当事者の一方が相手方に対して、次に掲げる権利(以下「特定権利」という。)を前号の内閣府令で定める期間以上の期間管理すること(信託によるものを除き、当該期間の経過後当該特定権利に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。)及び当該管理に関し財産上の利益を供与することを約し、又は特定権利を管理すること(信託によるものを除く。)及び当該内閣府令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格(一定の方法により定められる価格を含む。)により当該特定権利を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該特定権利を管理させることを約する取引

2 この法律において「預託等取引業者」とは、預託等取引に基づき物品の預託を受けること又は特定権利を管理すること(当該預託等取引の対象とする当該物品又は特定権利を販売することを含む。)を業として行う者(他の法律の規定でこれにより預託等取引の公正及び預託等取引に係る預託者が受けることのある損害の防止が確保されるものの適用を受ける者として政令で定めるものを除く。)をいう。

3 この法律において「勧誘者」とは、預託等取引業者が預託等取引について勧誘(当該預託等取引の対象とする物品又は特定権利の販売に関する勧誘を含む。以下同じ。)を行わせる者をいう。

4 この法律において「預託者」とは、預託等取引業者と預託等取引に係る契約(以下「預託等取引契約」という。)を締結した者をいう。

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