プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第一条

(目的)

昭和六十一年法律第六十五号

この法律は、プログラムの著作物に係る登録に関し、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の特例を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十五号)

第1条 (目的)

この法律は、プログラムの著作物に係る登録に関し、著作権法(昭和四十五年法律第48号)の特例を定めることを目的とする。

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