プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第三条
(プログラム登録の公示)
昭和六十一年法律第六十五号
文化庁長官は、プログラムの著作物に係る著作権法第七十六条第一項又は第七十六条の二第一項の登録をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
(プログラム登録の公示)
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十五号)
第3条 (プログラム登録の公示)
文化庁長官は、プログラムの著作物に係る著作権法第76条第1項又は第76条の2第1項の登録をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。