プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第九条

(実名の登録の報告義務)

昭和六十一年法律第六十五号

指定登録機関は、著作権法第七十五条第一項の登録を行つた場合には、速やかに、文化庁長官に対し、同法第七十八条第三項の規定による公表のために必要な事項を報告しなければならない。

第9条

(実名の登録の報告義務)

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十五号)

第9条 (実名の登録の報告義務)

指定登録機関は、著作権法第75条第1項の登録を行つた場合には、速やかに、文化庁長官に対し、同法第78条第3項の規定による公表のために必要な事項を報告しなければならない。

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