プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第二十条
(指定の取消し等)
昭和六十一年法律第六十五号
文化庁長官は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第八条から第十条まで、第十一条第一項、第十二条、第十三条、第十六条第一項又は第十八条の規定に違反したとき。 二 第六条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 三 第十一条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。 四 第十一条第三項、第十五条又は第十七条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により指定を受けたとき。