プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第二条

(プログラム登録の申請)

昭和六十一年法律第六十五号

プログラムの著作物に係る著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は第七十七条の登録(以下「プログラム登録」という。)の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容を明らかにする資料として、当該著作物の複製物を文化庁長官に提出しなければならない。ただし、当該著作物につき、既に、申請に係るプログラム登録以外のプログラム登録がされている場合は、この限りでない。

第2条

(プログラム登録の申請)

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十五号)

第2条 (プログラム登録の申請)

プログラムの著作物に係る著作権法第75条第1項、第76条第1項、第76条の2第1項又は第77条の登録(以下「プログラム登録」という。)の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容を明らかにする資料として、当該著作物の複製物を文化庁長官に提出しなければならない。ただし、当該著作物につき、既に、申請に係るプログラム登録以外のプログラム登録がされている場合は、この限りでない。

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