プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第十一条

(登録事務規程)

昭和六十一年法律第六十五号

指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 登録事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。

3 文化庁長官は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第11条

(登録事務規程)

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十五号)

第11条 (登録事務規程)

指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 登録事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。

3 文化庁長官は、第1項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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